相続人の調査のご相談

浜松市相続遺言手続き相談センター・相続遺言アドバイザー・野末和彦

2009年10月08日 10:05

相続人が誰なのか確定させます。

相続人を確定しないと何も始まりません。

相続人の調査は非常に重要です。

遺産分割協議を行う際、相続人全員の合意が必要となります。

相続人調査を誤って、後から相続人が判明した場合、
遺産分割協議が無効になることがあります。

そういったことにならないように、しっかりと相続人の調査を
行いましょう。



相続人を確定するための手続きである相続人調査は、
亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、
除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。
これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。

要するに、法律上相続人であるのは誰なのかを探していく作業です。

戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の
担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。

浜松市の人が、北海道の戸籍を、浜松市の役所で取ることは
できません。
あくまでも本籍地の役所でないと取れないことになっています。



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