2009年10月09日
相続財産の調査のご相談
相続財産の内容と価額を調査します。
死亡から時間が経てば経つほど相続財産の把握は難しくなります。
親族の死亡という悲しみをないがしろにするわけではありませんが、
できるだけ早く着手するに越した事はありません。
相続財産の代表的なものを挙げてみましょう。
・不動産
・銀行等の預貯金
・有価証券・株など
・現金
・債権
・家財道具
・負債、保証契約など
不動産は、固定資産税の納税証明書や評価証明書を
取得するのが調べやすく便利です。
預貯金は、通帳が見つかれば残高を調べ、かつ同じ銀行に
複数の口座がないか名寄せを依頼します。
通帳が見つからないが、口座があることを知っている場合には、
当銀行へ残高を確認します。
なお相続人には被相続人の預金残高を照会する事ができます。
どの銀行に口座が有るのか知れない場合、被相続人が
立ち寄りそうな銀行をしらみつぶしにあたることになります。
相続放棄できる期間は3ヶ月以内ですから、借金等がある場合は
特に注意が必要です。
無用なトラブルなどに巻き込まれないよう、なるべく早めに手続を
行うようにしてください。
2009年10月08日
相続人の調査のご相談
相続人が誰なのか確定させます。
相続人を確定しないと何も始まりません。
相続人の調査は非常に重要です。
遺産分割協議を行う際、相続人全員の合意が必要となります。
相続人調査を誤って、後から相続人が判明した場合、
遺産分割協議が無効になることがあります。
そういったことにならないように、しっかりと相続人の調査を
行いましょう。
相続人を確定するための手続きである相続人調査は、
亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、
除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。
これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。
要するに、法律上相続人であるのは誰なのかを探していく作業です。
戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の
担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。
浜松市の人が、北海道の戸籍を、浜松市の役所で取ることは
できません。
あくまでも本籍地の役所でないと取れないことになっています。
相続人を確定しないと何も始まりません。
相続人の調査は非常に重要です。
遺産分割協議を行う際、相続人全員の合意が必要となります。
相続人調査を誤って、後から相続人が判明した場合、
遺産分割協議が無効になることがあります。
そういったことにならないように、しっかりと相続人の調査を
行いましょう。
相続人を確定するための手続きである相続人調査は、
亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、
除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。
これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。
要するに、法律上相続人であるのは誰なのかを探していく作業です。
戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の
担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。
浜松市の人が、北海道の戸籍を、浜松市の役所で取ることは
できません。
あくまでも本籍地の役所でないと取れないことになっています。
2009年10月07日
遺言書の処理のご相談
遺言は被相続人の最後の意思表示です。
自己の財産の処分は自分の意思をもって自由に決定することが
認められていますので、遺言がある場合は、遺族は原則として
その遺言にそって受けとることになります
遺言書がある場合は、遺言書が法定相続の決まりより優先されます。
遺産分割協議が終わった後に、遺言書が見つかった場合、
手続きをやり直さなくてはいけなくなる場合もありますので、
しっかりと遺言書があるかないかを確認して下さい。
遺言書の種類と探し方は以下の形になります。
■公正証書遺言
公証人役場にお問い合わせ下さい。
■自筆証書遺言、秘密証書遺言
本人が保管していますので、しっかりと探して下さい。
・自宅
・銀行の貸金庫
・弁護士、税理士、行政書士に預けている
・信頼できる親戚、友人に預けている
・菩薩寺の住職に預けている
自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所で開封・検認を
して下さい。
2009年10月06日
相続の手続きのご相談
・遺言書の処理方法のご相談
遺言書の有無を確認して下さい。
遺言書の探し方をお教えします。
自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所で
開封・検認をして下さい。
詳細はこちらをクリック→「遺言書の処理方法のご相談」
・相続人の調査のご相談
相続人が誰なのか確定させます。
相続人を確定しないと何も始まりません。
相続人調査の方法をお教えします。
詳細はこちらをクリック→「相続人の調査のご相談」
・遺産の調査のご相談
遺産の内容と価額を調査します。
借入金などの債務も残らずリストアップして下さい。
・相続の承認または放棄の手続きのご相談
場合によっては、相続放棄や限定承認を検討してます。
早急かつ慎重に検討しましょう。
・遺産分割協議書のご相談
遺言の指定がなければ、話し合いで遺産を分けます。
この話し合いが遺産分割協議です。
・財産の名義変更のご相談
不動産や預貯金、株式、その他の財産の名義変更を行います。
・不動産の相続登記のご相談
不動産を相続したら、まず登記をします。
・相続税の申告、納付のご相談
相続税は、3ステップで計算できます。
①課税価格
②課税遺産総額
③相続税の総額
・所得税の準確定申告のご相談
被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を
行わなければなりません。
遺言書の有無を確認して下さい。
遺言書の探し方をお教えします。
自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所で
開封・検認をして下さい。
詳細はこちらをクリック→「遺言書の処理方法のご相談」
・相続人の調査のご相談
相続人が誰なのか確定させます。
相続人を確定しないと何も始まりません。
相続人調査の方法をお教えします。
詳細はこちらをクリック→「相続人の調査のご相談」
・遺産の調査のご相談
遺産の内容と価額を調査します。
借入金などの債務も残らずリストアップして下さい。
・相続の承認または放棄の手続きのご相談
場合によっては、相続放棄や限定承認を検討してます。
早急かつ慎重に検討しましょう。
・遺産分割協議書のご相談
遺言の指定がなければ、話し合いで遺産を分けます。
この話し合いが遺産分割協議です。
・財産の名義変更のご相談
不動産や預貯金、株式、その他の財産の名義変更を行います。
・不動産の相続登記のご相談
不動産を相続したら、まず登記をします。
・相続税の申告、納付のご相談
相続税は、3ステップで計算できます。
①課税価格
②課税遺産総額
③相続税の総額
・所得税の準確定申告のご相談
被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を
行わなければなりません。
2009年10月05日
相続開始から相続税の申告までのスケジュール
死亡届の提出
↓
遺言書の有無の確認
↓
相続人および遺産の調査
↓
相続人の確定、遺産内容の把握
↓
相続の承認または放棄の決定
↓
遺産分割協議
↓
財産の名義変更、不動産の相続登記
↓
相続税の申告・納付
↓
遺言書の有無の確認
↓
相続人および遺産の調査
↓
相続人の確定、遺産内容の把握
↓
相続の承認または放棄の決定
↓
遺産分割協議
↓
財産の名義変更、不動産の相続登記
↓
相続税の申告・納付
2009年10月05日
業務一覧
各種相談は、無料で行っております。
また業務の代行に関しても、お見積りを無料でご提供いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
--------------------------------------------------------------------------------
[相続がすでに発生している方]
◆相続手続きのご相談
・遺言書の処理方法のご相談
・相続人の調査のご相談
・遺産の調査のご相談
・相続の承認または放棄の手続きのご相談
・遺産分割協議書のご相談
・財産の名義変更のご相談
・不動産の相続登記のご相談
・相続税の申告、納付のご相談
・所得税の準確定申告のご相談
--------------------------------------------------------------------------------
[将来の相続が心配な方]
◆相続、遺言にかかる事前のご相談
将来の相続にむけ、財産評価、相続税、遺言などに関するご相談を
無料でお受けします。
将来の相続をスムーズにするために、どういった事前準備をすれば
いいのかをご説明いたします。
◆財産評価・相続税額シミュレーション
現在、どのくらいの財産があり、それに対し、将来、相続税が
発生するのかどうか、相続税がいくらかかるのかを
シミュレーションいたします。
◆相続税節税対策のご相談
相続税の節税対策をご提案いたします。
・法定相続人を増やす
・孫に遺贈する
・生命保険の非課税枠の活用
・贈与税の配偶者控除の活用
・生前贈与
・評価額の低い財産へ入れ替える
・空地に借家(マンション、一戸建て)を建てる
・同族会社の株式対策
◆相続税納税資金対策のご相談
相続税の納税資金対策のご提案をいたします。
・生命保険の活用
◆遺言書のご相談
下記のような方は、遺言書の作成をおすすめします。
・子供のいない夫婦
・子供たちの兄弟仲が悪い人
・行方不明の推定相続人がいる人
・個人事業主
・内縁の妻がいる人
・先妻の子供と後妻がいる人
・身体障害者の子供がいる人
・息子の妻に介護の世話になっている人
・孫に遺産の一部をやりたい人
・相続人がまったくいない人
また業務の代行に関しても、お見積りを無料でご提供いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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[相続がすでに発生している方]
◆相続手続きのご相談
・遺言書の処理方法のご相談
・相続人の調査のご相談
・遺産の調査のご相談
・相続の承認または放棄の手続きのご相談
・遺産分割協議書のご相談
・財産の名義変更のご相談
・不動産の相続登記のご相談
・相続税の申告、納付のご相談
・所得税の準確定申告のご相談
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[将来の相続が心配な方]
◆相続、遺言にかかる事前のご相談
将来の相続にむけ、財産評価、相続税、遺言などに関するご相談を
無料でお受けします。
将来の相続をスムーズにするために、どういった事前準備をすれば
いいのかをご説明いたします。
◆財産評価・相続税額シミュレーション
現在、どのくらいの財産があり、それに対し、将来、相続税が
発生するのかどうか、相続税がいくらかかるのかを
シミュレーションいたします。
◆相続税節税対策のご相談
相続税の節税対策をご提案いたします。
・法定相続人を増やす
・孫に遺贈する
・生命保険の非課税枠の活用
・贈与税の配偶者控除の活用
・生前贈与
・評価額の低い財産へ入れ替える
・空地に借家(マンション、一戸建て)を建てる
・同族会社の株式対策
◆相続税納税資金対策のご相談
相続税の納税資金対策のご提案をいたします。
・生命保険の活用
◆遺言書のご相談
下記のような方は、遺言書の作成をおすすめします。
・子供のいない夫婦
・子供たちの兄弟仲が悪い人
・行方不明の推定相続人がいる人
・個人事業主
・内縁の妻がいる人
・先妻の子供と後妻がいる人
・身体障害者の子供がいる人
・息子の妻に介護の世話になっている人
・孫に遺産の一部をやりたい人
・相続人がまったくいない人
2009年10月05日
スタッフ紹介
代表理事 小林弘明 税理士 行政書士 相続遺言アドバイザー
理事 野末和彦 相続遺言アドバイザー 税理士試験科目合格
理事 市川竜也 コンサルタント 税理士試験科目合格
松本邦男 管理一課
石田直樹 管理一課
田中清隆 管理一課
平松賢治 管理二課
長谷亨 管理二課
高塚みどり 管理二課
小林成子 管理二課
丸谷恵子 事務三課
北野直美 事務三課
小栗直子 事務四課
丸美智子 事務四課
横村直樹 事務四課
理事 野末和彦 相続遺言アドバイザー 税理士試験科目合格
理事 市川竜也 コンサルタント 税理士試験科目合格
松本邦男 管理一課
石田直樹 管理一課
田中清隆 管理一課
平松賢治 管理二課
長谷亨 管理二課
高塚みどり 管理二課
小林成子 管理二課
丸谷恵子 事務三課
北野直美 事務三課
小栗直子 事務四課
丸美智子 事務四課
横村直樹 事務四課
2009年10月05日
事務所概要
浜松市相続遺言相談センター
小林弘明税理士事務所
小林弘明行政書士事務所
浜松市中区中沢町29番11号
電話053-474-0119
FAX053-478-0778
メールhamamatsu.c@gmail.com
URL http://www.hamamatsu-c.jp/
スタッフ数 16名
提携先数 20社
顧問先数 300社
創業 昭和12年
代表理事 小林弘明 (税理士、行政書士、相続遺言アドバイザー)
理事 野末和彦 (相続遺言アドバイザー、税理士試験科目合格者)
理事 市川竜也 (コンサルタント)
小林弘明税理士事務所
小林弘明行政書士事務所
浜松市中区中沢町29番11号
電話053-474-0119
FAX053-478-0778
メールhamamatsu.c@gmail.com
URL http://www.hamamatsu-c.jp/
スタッフ数 16名
提携先数 20社
顧問先数 300社
創業 昭和12年
代表理事 小林弘明 (税理士、行政書士、相続遺言アドバイザー)
理事 野末和彦 (相続遺言アドバイザー、税理士試験科目合格者)
理事 市川竜也 (コンサルタント)

